高所作業車運転技能講習

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高所作業車とは

高所作業車とは

作業床(作業員が作業時に乗る場所)が2m以上の高さに上昇出来る能力を持ち、昇降装置、走行装置等により構成され、不特定の場所に動力を用いて自走できる機械の事を指します。

作業には作業資格が必要!

作業床高さ10m以上の高所作業車の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

公道走行には運転免許が必要!

公道上を走行する場合には、別途車両に応じた自動車運転免許が必要です。

法令による資格区分

区分 技能講習修了者 特別教育修了者 備考
作業床高さ10m未満 道路(公道)上を走行させる運転を除く
作業床高さ10m以上 ×

受講資格・料金など

受講資格 期間 受講料
・普通免許所持の方
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者
1.普通免許所持の方2.5日(14時間)
2.小型移動式クレーン運転技能講習修了者2日(12時間)
2.5日 : 40,590円
2日 : 38,390円

山形労働局長登録教習機関 登録第79号

講習内容

学科講習

運転に必要な一般的事項、作業に関する装置の構造及び取扱いの方法、関係法令について教本を用いての座学講習になります。
■運転に必要な一般的事項:2時間 ■関係法令:1時間
■作業に関する装置の構造及び取扱いの方法:5時間

実技講習

作業のための装置の操作になります。
■作業のための装置の操作:6時間
小型移動式クレーン運転技能講習修了者は学科講習:運転に必要な一般的事項が免除になります。


実技講習風景

講習会場/山形クレーン学校(長井市)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
22〜24 6〜8 24〜26 15〜17 15〜17 23〜25 7〜9 25〜27 19〜21 9〜11 17〜19 13〜15
  20〜22   29〜31     29〜31          
※令和6年度(R6.4月〜R7.3月)日程となります

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