車両系建設機械運転技能講習(整地等)

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車輌系建設機械運転技能講習

車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)とは?

車両系建設機械とは、労働安全衛生法で定める建設機械で、 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。 このうちの、整地、運搬、積込み用及び掘削用機械をさします。

作業には作業資格が必要!

機体重量3トン以上の車両系建設機械(整地等用)の運転の業務には、技能講習修了者を 就かせることが、労働安全衛生法により義務付けられています。

公道走行には運転免許が必要!

車両系建設機械は大きさなどの区分で、小型・新小型・大型特殊自動車に分類され、 小型特殊自動車は原付以外のいずれかの免許があれば運転できるが、新小型特殊と 大型特殊自動車は大型特殊自動車免許が必要になります。

法令による資格区分

区分 技能講習修了者 特別教育修了者 備考
機体重量3トン未満 道路(公道)上を走行させる運転を除く
機体重量3トン以上 ×

技能講習修了者は機体重量が無制限で作業可能!

受講資格・料金など

※整地・運搬・積込み用機械及び掘削用機械(12種類)を運転する資格が取得できます。

受講資格 期間 受講料
大特免許所持者
普通免許所持の方で、小型車両系の特別教育修了後3ヶ月以上経験のある方
2日(14時間) 掘削用機械
○パワー・ショベル
○ドラグ・ショベル(バック・ホウ)
○ドラグライン
○クラムシェル
○バケット掘削機
○トレンチャー
41,030円
整地・運搬・積込み用機械
○ブル・ドーザー
○モーター・グレーター
○トラクター・ショベル
○ずり積機
○スクレーパー
○スクレープ・ドーザー

山形労働局長登録教習機関 登録第73号

講習内容

学科講習

作業、一般的事項、関係法令について教本を用いての座学講習になります。
■作業:5時間 ■一般的事項:3時間 ■関係法令:1時間

実技講習

走行・荷役の操作の実車講習となります。
■作業装置の操作:5時間

作業装置の操作について実車講習になります。


実技講習風景   トラクターショベルとドラグショベルを使用します。

主な対象機種

  • ・ドラグショベル(バックホウ)
  • ・トラクターショベル
  • ・ブルドーザー
  • ・モーターグレーダー
  • ・パワーショベルなど
  • ・クレーン機能付きのドラグショベル

クレーンとして使用する場合は、つり上げ荷重に応じた移動式クレーン関係の資格が必要となります。

講習会場/山形クレーン学校(長井市)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
5〜6 14〜15 7〜8 5〜6 5〜6 2〜3 5〜6 1〜2 6〜7 6〜7 1〜2 1〜2
19〜20 27〜28 21〜22 23〜24 20〜21 16〜17 18〜19 18〜19 16〜17 17〜18 14〜15 17〜18
              28〜29 27〜28      
※令和6年度(R6.4月〜R7.3月)日程となります

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講習会場/マツキドライビングスクールさくらんぼ校(村山市)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
8〜9 9〜10 8〜9 8〜9 8〜9 10〜11 9〜10 8〜9 9〜10 11〜12 8〜9 8〜9
22〜23 23〜24 24〜25 24〜25 23〜24 24〜25 21〜22 16〜17 17〜18 25〜26 22〜23 24〜25
            29〜30 29〜30 28〜29      
※令和6年度(R6.4月〜R7.3月)日程となります

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講習会場/マツキドライビングスクール松岬校(米沢市)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
                       
                       
                       

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