ホーム小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンです。
労働安全衛生法により、移動式クレーン 運転業務には、つり上げ荷重に応じた 移動式クレーンの技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、 つり上げ荷重が5トン未満の小型移動式クレーンを 運転できます。
公道走行においては、別途車両に応じた自動車運転免許が必要です。
例えば
積載形トラッククレーンは準中型・中型・大型自動車免許が必要!
ラフテレーンクレーンは大型特殊自動車免許が必要!
受講資格 | 期間 | 受講料 |
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なし |
1.免除なし3日(20時間) 2.玉掛け又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者2.5日(16時間) ※2 日目午前免除 |
3日 : 28,050円 2.5日 : 25,850円 |
山形労働局長登録教習機関 登録第74号
※登録有効期間 : 2029年3月30日
教本を用いての座学講習となります。
●クレーン:6時間
●原動機:3時間
●力学:3時間
●関係法令:1時間
※筆記具をご用意ください。
●1日目 8:50〜17:10
●2日目 8:50〜17:20(試験あり)
※免除者 13:00〜17:20(試験あり)
実技講習となります。
●荷のつり上げ・卸し:6時間
●合図:1時間
※玉掛け又は床上操作式クレーン技能講習修了者は、学科(力学)・実技(合図)が免除。
●3日目 9:00〜18:10(試験あり)
※実技に適した服装、ヘルメット、雨具をご用意ください。
※天候等により、日程変更の場合があります。
※受付時間は8:10〜8:30です。
※遅刻の際は受講できません。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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8〜10 | 9〜11 | 10〜12 | 8〜10 | 7〜9 | 9〜11 | 21〜23 | 11〜13 | 9〜11 | 20〜22 | 3〜5 | 7〜9 |
26〜28 | 26〜28 | 24〜26 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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1〜3 | 1〜3 | 1〜3 | 1〜3 | 1〜3 | 3〜5 | 2〜4 | 1〜3 | 2〜4 | 4〜6 | 1〜3 | 1〜3 |
15〜17 | 16〜18 | 17〜19 | 17〜19 | 16〜18 | 17〜19 | 17〜19 | 19〜21 | 18〜20 | 15〜17 | 17〜19 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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