小型移動式クレーン運転技能講習

ホーム小型移動式クレーン運転技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習とは

■小型移動式クレーンとは?

つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンです。

■作業には作業資格が必要!

労働安全衛生法により、移動式クレーン 運転業務には、つり上げ荷重に応じた 移動式クレーンの技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、 つり上げ荷重が5トン未満の小型移動式クレーンを 運転できます。

■公道走行には運転免許が必要!

公道走行においては、別途車両に応じた自動車運転免許が必要です。

例えば
積載形トラッククレーンは準中型・中型・大型自動車免許が必要!
ラフテレーンクレーンは大型特殊自動車免許が必要!

■受講資格・期間
日数 受講資格・免除資格
2.5日
(17h)
1.クレーン・デリック運転士免許(旧クレーン、旧デリック含む)
  又は、揚貨装置運転士免許所持者
2.床上操作式クレーン運転技能講習修了者
3.玉掛け技能講習修了者
3日
(20h)
1.特になし

山形労働局長登録教習機関 登録第74号
※登録有効期間 : 2029年3月30日

▲ページの先頭に戻る