ホーム小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンです。
労働安全衛生法により、移動式クレーン 運転業務には、つり上げ荷重に応じた 移動式クレーンの技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、 つり上げ荷重が5トン未満の小型移動式クレーンを 運転できます。
公道走行においては、別途車両に応じた自動車運転免許が必要です。
例えば
積載形トラッククレーンは準中型・中型・大型自動車免許が必要!
ラフテレーンクレーンは大型特殊自動車免許が必要!
| 日数 | 受講資格・免除資格 |
|---|---|
| 2.5日 (17h) |
1.クレーン・デリック運転士免許(旧クレーン、旧デリック含む) 又は、揚貨装置運転士免許所持者 2.床上操作式クレーン運転技能講習修了者 3.玉掛け技能講習修了者 |
| 3日 (20h) |
1.特になし |
山形労働局長登録教習機関 登録第74号
※登録有効期間 : 2029年3月30日