車両系建設機械運転技能講習(整地等)

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車両系建設機械運転技能講習

■車両系建設機械(整地等)とは?

動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる建設機械のうち、整地、運搬、積込み用及び掘削用機械です。

■作業には作業資格が必要!

労働安全衛生法により、機体重量3トン以上の車両系建設機械(整地等)の運転業務には、技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※車両系建設機械運転技能講習(整地等)修了者は機体重量が無制限で作業可能となります。(3トン未満も可)

■公道走行には運転免許が必要!

公道走行においては、車両に応じた自動車運転免許が必要です。例えば車両系建設機械の新小型特殊と大型特殊自動車は大型特殊自動車免許が必要!

■受講資格・期間
日数 受講資格・免除資格
2日
(14H)
1.大型特殊自動車免許所持者(大特二種含む)
2.普通自動車免許以上所持で、
  小型車両系建設機械運転特別教育修了後
  3ヶ月以上の運転経験者(事業者証明が必要)
3.不整地運搬車運転技能講習修了者

山形労働局長登録教習機関 登録第73号
※登録有効期間:2029年3月30日

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