ホーム車両系建設機械運転技能講習(整地等)
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる建設機械のうち、整地、運搬、積込み用及び掘削用機械です。
労働安全衛生法により、機体重量3トン以上の車両系建設機械(整地等)の運転業務には、技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※車両系建設機械運転技能講習(整地等)修了者は機体重量が無制限で作業可能となります。(3トン未満も可)
公道走行においては、車両に応じた自動車運転免許が必要です。例えば車両系建設機械の新小型特殊と大型特殊自動車は大型特殊自動車免許が必要!
受講資格 | 期間 | 受講料 | |
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1.大特免許所持者 2.普通免許所持者で、特別教育修了後3か月以上の運転経験者(事業主証明必要) ※当校では特別教育は実施しておりません |
2日(14時間) |
掘削用機械 ○パワー・ショベル ○ドラグ・ショベル(バック・ホウ) ○ドラグライン ○クラムシェル ○バケット掘削機 ○トレンチャー |
41,030円 |
整地・運搬・積込み用機械 ○ブル・ドーザー ○モーター・グレーター ○トラクター・ショベル ○ずり積機 ○スクレーパー ○スクレープ・ドーザー |
山形労働局長登録教習機関 登録第73号
※登録有効期間:2029年3月30日
教本を用いての座学講習となります。
●作業:5時間
●一般的事項:3時間
●関係法令:1時間
※筆記具をご用意ください。
●1日目 8:50〜18:20
●2日目 8:40〜10:50(試験あり)
実車講習となります。
●作業装置の操作:5時間
●2日目 11:00〜18:10(試験あり)
※実技に適した服装、ヘルメット、雨具をご用意ください。
※天候等により、日程変更の場合があります。
※受付時間は8:10〜8:30です。
※遅刻の際は受講できません。
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19〜20 | 27〜28 | 21〜22 | 23〜24 | 20〜21 | 16〜17 | 18〜19 | 18〜19 | 16〜17 | 17〜18 | 14〜15 | 17〜18 |
28〜29 | 27〜28 |
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8〜9 | 9〜10 | 8〜9 | 8〜9 | 8〜9 | 10〜11 | 9〜10 | 8〜9 | 9〜10 | 11〜12 | 8〜9 | 8〜9 |
22〜23 | 23〜24 | 24〜25 | 24〜25 | 23〜24 | 24〜25 | 21〜22 | 16〜17 | 17〜18 | 25〜26 | 22〜23 | 24〜25 |
29〜30 | 29〜30 | 28〜29 |
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