助成金制度のご案内

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人材開発支援助成金・短期訓練受講費支給に対応します

人材開発支援助成金制度 ( 建設労働者技能実習コース ) とは?

雇用する建設労働者に有給で技能の向上のための実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に助成するものです。


助成金制度に関する詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問合わせは
山形労働局 職業安定部 職業対策課
〒990-8567 山形市香澄町三丁目2 番の1 号 山交ビル3階
TEL:023-626-6101 FAX:023-635-0581

■適用される講習科目
  • 車両系建設機械(整地等)運転技能講習
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • 玉掛け技能講習
  • 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
  • 高所作業車運転技能講習
■対象となる事業主
  • 雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主
    ※いわゆる「一人親方」及び「同居親族のみを使用して建設事業を行っている事業主」は対象外
  • 資本金額もしくは出資総額が 3 億円以下または常時雇用する労働者数が 300 人以下の建設事業主である
  • 雇用管理責任者を選任している
  • 受講者が雇用保険の被保険者である
■対象となる建設業
土木工事 とび・土工・ コンクリート工事 タイル・れんが・ブロック工事 しゅんせつ工事 機械器具設置工事 建築一式工事 電気通信工事  
熱絶縁工事 石工事 管工事 舗装工事 防水工事 建具工事 水道施設工事
大工工事 屋根工事 鋼構造物工事 板金工事 内装仕上工事 造園工事 消防施設工事
左官工事 電気工事 鉄筋工事 ガラス工事 塗装工事 さく井工事 清掃施設工事 解体工事

経費助成と賃金助成

「賃金助成」は講習時間が 1 日 3 時間未満の場合、対象外となります。
青字は生産性向上助成を満たした場合の割増率、割増額を表します。

中小建設事業主 経費助成 賃金助成
雇用保険被保険者が20人以下 受講料(消費税を除く)
約75%<15%>
平均賃金日額(限度額8,550円<2,000円>)×受講日数
雇用保険被保険者が21人以上 35歳未満 受講料(消費税を除く)
70%<15%>
平均賃金日額(限度額7,600円<1,750円>)×受講日数
35歳以上 受講料(消費税を除く)
45%
中小以外の建設事業主 経費助成 ---
女性建設労働者 受講料(消費税を除く)
約60%
---

※申請書類は修了証交付日にお渡しできます。初日発行のレシート領収書は大切に保管ください。


短期訓練受講費支給制度とは?

雇用保険の受給資格者等が、ハローワークの職業指導により再就職の為に1ヶ月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に、支払った教育訓練経費の2割(上限10万、下限無し)が支給される制度です。

助成金に関する詳細は各ハローワークの「雇用保険窓口」へお尋ねください。

■適用される講習科目
  • 車両系建設機械(整地等)
  • 小型移動式クレーン
  • 玉掛け
  • 車両系建設機械(解体用)
  •  
  • 高所作業車
  • フォークリフト
■支給対象となる方
  • 教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けていること。
  • 教育指導を受ける日において、受給資格者等であること。

以上の条件を全て満たす場合、『短期訓練受講費』支給が受けられます。

■支給までの流れ

① 事前に受給資格者であるか確認が必要です。各ハローワークへお尋ねください。
② ご予約時に当校へ、制度利用希望をお伝えください。
③ 当校で『短期訓練受講費支給要件照会票』へ記入しますので、予約の上、ご来校ください。
④ 『照会票』をハローワークへ提出してください。確認後に『短期訓練受講費支給要件回答書』が交付されます。
⑤ 受講当日、『回答書』をご持参ください。修了後に『教育訓練修了証明書』をお渡しします。
⑥ 証明書をハローワークへ提出してください。

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