ホーム高所作業車運転技能講習
作業床(作業員が作業時に乗る場所)が2m以上の高さに上昇出来る能力を持ち、昇降装置、走行装置等により構成され、不特定の場所に動力を用いて自走できる機械です。
労働安全衛生法により、作業床高さ 10m 以上の高所作業車の運転作業には、 技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※高所作業車運転技能講習修了者は、作業床高さ 10m 以上の高所作業車を 運転できます。(10m未満も可)
公道走行においては、別途車両に応じた自動車運転免許が必要!
| 日数 | 受講資格・免除資格 |
|---|---|
| 2日 (12h) |
1.移動式クレーン運転士免許所持者 2.小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
| 2.5日 (14h) |
1.普通自動車免許以上所持者 |
山形労働局長登録教習機関 登録第79号
※登録有効期間 : 2029年3月30日