ホーム高所作業車運転技能講習
作業床(作業員が作業時に乗る場所)が2m以上の高さに上昇出来る能力を持ち、昇降装置、走行装置等により構成され、不特定の場所に動力を用いて自走できる機械です。
労働安全衛生法により、作業床高さ 10m 以上の高所作業車の運転作業には、 技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※高所作業車運転技能講習修了者は、作業床高さ 10m 以上の高所作業車を 運転できます。(10m未満も可)
公道走行においては、別途車両に応じた自動車運転免許が必要!
受講資格 | 期間 | 受講料 |
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・普通免許所持者 ・小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
1.普通免許所持の者 2.5日(14時間) 2.小型移動式クレーン運転技能講習修了者2日(12時間) |
2.5日 : 40,590円 2日 : 38,390円 |
山形労働局長登録教習機関 登録第79号
※登録有効期間 : 2029年3月30日
教本を用いての座学講習となります。
●運転に必要な一般的事項:2時間
●関係法令:1時間
●作業に関する装置の構造及び取扱いの方法:5時間
※筆記具をご用意ください。
●1日目 14:00〜16:00
●2日目 8:50〜17:20(試験あり)
※免除者 1日目が免除
実車講習となります。
●作業のための装置の操作:6時間
小型移動式クレーン運転技能講習修了者は学科講習(運転に必要な一般的事項)が免除。
●3日目 8:50〜17:10(試験あり)
※実技に適した服装、ヘルメット、雨具をご用意ください。
実技講習風景
※天候等により、日程変更の場合があります。
※受付時間は 1日目入校者は13:30〜13:50、2日目入校者は8:10〜8:30です。
※遅刻の際は受講できません。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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22〜24 | 6〜8 | 24〜26 | 15〜17 | 15〜17 | 23〜25 | 7〜9 | 25〜27 | 19〜21 | 9〜11 | 17〜19 | 13〜15 |
20〜22 | 29〜31 | 29〜31 |