高所作業車運転技能講習

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高所作業車とは

■高所作業車とは?

作業床(作業員が作業時に乗る場所)が2m以上の高さに上昇出来る能力を持ち、昇降装置、走行装置等により構成され、不特定の場所に動力を用いて自走できる機械です。

■作業には作業資格が必要!

労働安全衛生法により、作業床高さ 10m 以上の高所作業車の運転作業には、 技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※高所作業車運転技能講習修了者は、作業床高さ 10m 以上の高所作業車を 運転できます。(10m未満も可)

■公道走行には運転免許が必要!

公道走行においては、別途車両に応じた自動車運転免許が必要!

■受講資格・料金など
受講資格 期間 受講料
・普通免許所持者
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者
1.普通免許所持の者 2.5日(14時間)
2.小型移動式クレーン運転技能講習修了者2日(12時間)
2.5日 : 40,590円
2日 : 38,390円

山形労働局長登録教習機関 登録第79号
※登録有効期間 : 2029年3月30日

講習内容

■学科講習

教本を用いての座学講習となります。
●運転に必要な一般的事項:2時間
●関係法令:1時間
●作業に関する装置の構造及び取扱いの方法:5時間

■学科時間割

※筆記具をご用意ください。
●1日目 14:00〜16:00
●2日目 8:50〜17:20(試験あり)
※免除者 1日目が免除

■実技講習

実車講習となります。
●作業のための装置の操作:6時間
小型移動式クレーン運転技能講習修了者は学科講習(運転に必要な一般的事項)が免除。

■実技時間割

●3日目 8:50〜17:10(試験あり)
※実技に適した服装、ヘルメット、雨具をご用意ください。

講習日程

※天候等により、日程変更の場合があります。
※受付時間は 1日目入校者は13:30〜13:50、2日目入校者は8:10〜8:30です。
※遅刻の際は受講できません。

講習会場/山形クレーン学校(長井市)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
22〜24 6〜8 24〜26 15〜17 15〜17 23〜25 7〜9 25〜27 19〜21 9〜11 17〜19 13〜15
  20〜22   29〜31     29〜31          
※令和6年度(R6.4月〜R7.3月)日程となります

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